中間貯蔵施設計画(福島県)

・2023年11月25日
 今までの「中間貯蔵施設計画」のサイトがなぜか文字化けしてしまいました。
 修復を試んでいますが、なかなか難しく、時間がかかりそうです。
 旧サイトへの書き込みの復元は、ほぼ不可能ですが、そこにアップしたファイルは復元できます。
 そこで、旧サイトにアップしたファイルを再構成した新サイトに置き換えます。
 文字化けに因る旧サイトの喪失は申し訳ありませんが、時系列構成であった旧サイトに比べ、新サイトは項目別構成に
なったので、より分かりやすくなったとの利点もあると思います。
 宜しくお願いします。

〇時系列(2024年2月24日)
 2023年11月25日に記したような事情から、この板だけは時系列でない整理をしてきましたが、あまりに多様にわたる
ため、2024年2月24日からは、時系列と項目別を併用したいと思います。
 時系列で紹介したもののうち項目別にも乗せたほうが良いものは項目別にも載せるようにします。
・2024年2月24日
 門馬さんから、1,2の記事をお送りいただきましたので、掲載します。
 1.日本不動産鑑定士協会連合会の回答
  環境省は、中間貯蔵施設の地権者への補償として、「地上権価格方式」という独自の方式による補償を主張して
 きましたが、その方式が要項に基づかない方式であり、補償額を低く抑える方式であること、したがって不適格な
 方式であることは、既に門馬さんにより指摘されています。
  そこで、門馬さんは、「地上権価格方式」なるものを環境省に提言した不動産鑑定士に対する懲戒を日本不動産
 鑑定士協会連合会に請求されました。
  それに対する回答が来ましたので、次に掲げます。
   懲戒請求に対する回答
  回答は、「調査の結果、『懲戒処分に該当しない』との結論を得ました、との簡単なもので、その理由を尋ねた
 ところ、「教えられない」との回答(口頭で)だったとのことです。
  仲間内に対する審査は、日本ではそんなものとは思いますが、それにしても「理由を教えられない」とは、お粗末
 です。
 2.「中間貯蔵」施設見学だけ緩和
 毎日新聞2024年2月23日の記事を次に掲載します(逆さまになってごめんなさい)。
  「中間貯蔵」見学だけ緩和(毎日新聞2024.2.23)
 記事についての門馬さんのコメントは次に紹介します。
  帰還困難区域は15歳未満と妊婦には現在も立ち入り自粛要請中ですが、
  昨年1月から中間貯蔵施設の見学者には15歳未満の中学生も見学させているという内容です。
  環境省はその根拠も示していません。
  1月12日に環境省が当会に行った第11回説明会でも汚染土を全国に拡散する目的で、中間貯蔵施設の
  「理解醸成を進める」ため見学を進める説明はありましたが15歳未満の説明はありませんでした。
  別添記事の末に私もコメントしていますが、これも2重基準だと思います。
  要するに、「中間貯蔵」への理解を進めるためには、子供たちの健康が損なわれようとかまわない、と言うこと
 でしょう。いかにも日本政府らしい判断です。

◇2024年3月20日
 1.福島復興支援フォーラムでの門馬氏の報告
  門馬好春氏が3月13日福島復興支援フォーラムにおける氏の報告及び資料を送ってくださいましたので、次に掲載
 します。
  フォーラムでの門馬氏報告
  門馬氏報告資料
 2.門馬氏のテレビ取材
  門馬氏が受けられたテレビ取材のURLを次に掲げます。
  テレビユー福島
  TBS

◇2024年4月3日
 1.第11回説明会出の質問についての環境省回答
  1月12日に行われた環境省の地権者への説明会での質問に対する環境省回答が届きました。
  次のとおりです。
  第11回説明会での質問についての環境省回答
  質問書は「環境省交渉報告」の欄に掲載しておきましたが、ここにも掲げると、次のとおりです。  第11回環境省説明会での質問及び口頭回答についての質問書(2024.1.12)
  中間貯蔵施設の補償問題がこじれている根本原因は、国が「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に基づく地代方式では
 なく、地上権価格方式によって補償しようとしている点にあるのですが、その点に切り込もうとすると「専門家である不動産鑑
 定士の調査分析結果及び意見書に関することであり、コメントは差し控えさせて頂きます」との回答で逃げるだけです。
  これでは、解決に向かうはずがありません。

〇環境省交渉報告
 環境省交渉の主たる争点は、中間貯蔵施設の地権者への補償の方法でした。
 地権者会は、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づく地代での支払いを主張しているのに対し、環境省は、
「地上権価格方式」という独自の方式による補償を主張していたのでした。
 度重なる交渉を通じて、環境省の主張は地権者会によって論破されました。
 ところが、「地上権価格方式による補償」の誤りを認めざるを得なくなるまでに追い込まれた環境省は、2021年4月9日、
交渉の打ち切りを一方的に通告してきたのでした(第19回会報を参照)。
第41回(2020.2.18)
第41回交渉資料
第42回(2020.6.23)
第42回交渉要約版
第42回資料 環境省回答書(2016.3)
第42回資料 環境省回答書(2017.9)
第42回資料 環境省回答書(2018.10)
第43回(2020.7.30)
第44回(2020.9.14)
第45回(2020.10.20)
第46回(2020.12.12)
・第46回交渉で環境省は「地上権価格方式」が地権者の権利を侵害・制限していることを認めました。
・しかし、2021年4月9日環境省より電話で団体交渉の打ち切り回答(第19回会報を参照)
第9回環境省説明会での質問及び口頭回答についての質問書(2021.12.13)
上掲文書に対する環境省回答書(2022.2.10)
第10回環境省説明会での口頭回答の確認(2022.12.27)
第11回環境省説明会での質問及び口頭回答についての質問書(2024.1.12)
第11回環境省説明会での質問についての回答書(2024.3.28)

・以下の環境省交渉は、地権者会としての団体交渉ではなく、門馬氏個人の土地に関する個人交渉です。
 伊藤久雄氏も健闘されています。
環境省との個人交渉(2023.6.9)
環境省との個人交渉(2023.10.25)

〇中間貯蔵施設の地権者への補償について
いわき市記者会見(2018.6.29)での熊本レジュメ
仮置き場と中間貯蔵施設の補償比較表
仮置き場と中間貯蔵施設の補償比較図
補償基準の適用についての地権者会の見解
補償の論点比較表(2021.9.10)
環境省交渉内容案についての熊本コメント(2021.11.16)
現在価値割引について(熊本作成2018.8.12)

〇東京電力との営農賠償交渉
営農賠償とは、福島原発事故により営農が不可能になっている農家に対して東京電力が支払っている損害賠償です。
営農賠償交渉の主たる争点は、中間貯蔵施設内の農地に関して東電と地上権契約を交わした農家に対して、東電が営農賠償を
打ち切ったことです。
 この点に関し、第3回交渉において、東電に質問状を出しましたが、東電はいまだにまともに回答していません。
第2回交渉(2022.6.6)次第
第2回交渉熊本レジュメ
第2回交渉記録
第3回交渉(2022.8.8)熊本レジュメ
第3回交渉熊本レジュメ資料
第3回交渉録音
第3回交渉記録
東電高木弁護士宛回答督促状(2023.4.17)
東電高木弁護士宛回答督促状(2023.5.2)
東電への連絡文書(2023.12.31)

〇30年中間貯蔵施設地権者会 会報
第12回(2019.1.5)
第13回(2019.5.31)
第14回(2020.1.28)
第15回(2020.5.25)
第16回(2020.7.7)
第17回(2020.10.19)
第18回(2021.1.19)
第19回(2021.5.9)
第20回(2021.5.31)
第21回(2021.8.10)
第22回(2022.3.18)
第23回(2022.6.29)
第24回(2023.6.20)
第26回(2024.1.31)

〇門馬氏の論稿
財界福島(2018.9)
政経東北(2020.1)
現代の理論(2021年冬号)
政経東北(2021.1)
財界ふくしま(2021.4)
たんぽぽ舎ニュースNo.4513
こどけん「中間貯蔵施設地権者に対する環境省の仕打ち 」

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