〇お知らせしたい情報

◇2022年2月16日
 1.小林悦子さんのZoom講演
  友人の小林悦子さんからZoom講演の案内をいただきましたので、以下に、主催者の案内文を掲げます。
  小林さんは、社会人や主婦となっても社会貢献をしたいと思っておられる方のとてもいい見本となると思いますので
 紹介する次第です。

   2022年1月の講演会に引き続き、2月もオンラインでの講演会を行います。
   今回は、日本国内での遺棄毒ガスの処理問題についての講演です。
   講師は小林悦子さんです。
   小林さんは、長い間、生物多様性・廃棄物問題・地方自治などの市民運動に取り組み、50歳を過ぎて大学に入り直し、
   専修大学法学部、東京経済大学大学院修士課程で学びました。
   修士論文では、旧日本軍の毒ガス弾等の処理について考察しました。
   現在は、国際人権法(子どもの権利条約)の国内実施について研究されています。
   今回事前のお申し込みは不要です。
    日時;2022年2月22日(火)18時30分〜20時過ぎ
    講演テーマ;旧日本軍毒ガス弾等の国内における処理に関する考察
    講演者;小林悦子さん(元東京経済大学大学院生)
    主催;認定NPO法人化学兵器被害者支援日中未来平和基金 https://www.miraiheiwa.org/
    ミーティングID: 845 0237 4639
    パスコード: 774910

◇2022年6月23日
 1.新著『権利に基づく闘い』が発売に
  新著『権利に基づく闘い』(緑風出版)が発売になりました(築地市場問題で水谷和子さん、及び菅原邦昭さんから特別寄稿
 をいただいたので編著としています)。
  次に表紙を掲げておきます。
   『権利に基づく闘い』表紙
  目次は、次のとおりです。
  第Ⅰ部 漁業権
   第1章 上関原発と漁業権
  第Ⅱ部 廃棄物問題
   第1章 伊万里射撃場の鉛汚染
   第2章 米子市産廃処分場と水利権
   第3層 福島中間貯蔵施設計画と地権者
  第Ⅲ部 財産権
   第1章 都市計画道路事業と沿道住民の権利
   第2章 築地市場の廃止と営業権
  行政の立てた計画や事業により生活や生存を脅かされた漁民・住民が自らの権利に基づいて如何に闘えばよいかを、具体例に
 即して説明したものです。
  目次からお分かりのように、事例は、すべて本HPで紹介している事例です。HPでは詳し過ぎて要点が分かりにくいきらい
 がありますが、本書では要点が分かり易くなっていると思います。
  お読みいただくとともに、関心を持ってくださりそうな知人の方々にお勧めいただければ幸甚です。

◇2022年7月4日
 1.環境問題を考える会(栃木)の設立25周年記念総会
  栃木の「環境問題を考える会」の設立25周年記念総会で記念講演を行うことになりました。
  そのチラシを次に掲げます。
   設立25周年記念総会のチラシ
  栃木は、大谷石の採掘場跡地に産廃が持ち込まれる等の問題を抱え、産廃問題には、先進的な取組みを続けている県です。
  その中でも古くから熱心な取組みを続けておられる「環境問題を考える会」から25周年記念講演を依頼され、大変光栄に
 思います。
  「改めてごみ問題の本質と課題を考える」というテーマですが、1981年以来のごみ・リサイクル問題への取組みを振り返り、
 栃木の皆さんのお役に立てるような話をしたいと思っています。

◇2022年7月8日
 1.緑風出版が拙著の広告を出してくれました
  6月23日HPで紹介した拙著の広告を緑風出版が東京新聞と朝日新聞に出してくれました。
  新聞への広告費は大変高いと聞いていますが、二紙にも広告を出してくださって、大変有難く思います。
  次に東京新聞掲載の広告を掲げておきます。
   緑風出版の広告
  「住民闘争必勝法」とは上手いネーミングですね。
  これで、拙著の出版が赤字にならないくらい売れるようになることを念願しています。
 2.たんぽぽ舎Mlニュースに拙著が紹介されました
  7月6日付けたんぽぽ舎MLニュースNo.4525に拙著を紹介してくださいましたので次に掲げます。
  ちなみに、最後の行の「追及」は、正しくは「追求」です。
   たんぽぽ舎MLニュースNo.4525
  緑風出版は果敢にもAmazonと闘っている出版社ですので、Amazonを通じての販売はそれほど望めません。
  たんぽぽ舎MLをはじめとしたミニコミや口コミは大変有難いです。

◇2022年7月20日
 1.安倍元首相殺害事件について
  知人から、安倍氏の評価に関する私の推奨本は?との問合わせメールを受信しましたので、次のような返信を送りました。
  ご参考までに、掲載しておきます。
   安倍元首相の評価について

◇2022年8月3日
 1.環境問題を考える会設立25周年記念総会がネット上にアップされる
  7月4日HPに記した、7月24日開催の環境問題を考える会の設立25周年記念総会がネット上にアップされました。
  関連サイトは次の通りです。
  7/24 総会&記念講演の報告(下野市市民活動支援サイト「Youがおネット」)
  環境問題を考える会HP(見出しのみ記載、詳細記事は上記サイトにリンク)
  なお、総会終了後、環境問題を考える会からアドバイザーへの就任を依頼され、引き受けました。
  環境問題を考える会は、産廃問題について先進的な取組みを続けてきた栃木県でも有数の環境NGO団体であり、
 そこからアドバイザーを依頼されたことを大変光栄に思います。

◇2023年5月13日
 1.オスプレイ配備でも総会議決によるゴマカシが
  佐賀空港にオスプレイを配備する計画に関し、共有地の地権者からの同意を地権者でつくる管理運営協議会の議決で決める
 というゴマカシが行なわれています。
  共有物の変更には、共有者全員の同意が必要ですから、地権者全員の同が必要なはずなのに、ここでも団体の議決がゴマカシ
 に使われています。
  この問題を伝える長周新聞の記事を次に紹介します。
   長周新聞2023.5.5
  以下に、長周新聞からの依頼で同新聞に寄せた私のコメントを掲げます。
   国造搦干拓地は、国造干拓事業に伴う補償として当時の漁業者各個人に配分されたものであり、現在争点となっている
  約31ヘクタールの土地は、有明海漁協南川副支所の組合員(現役漁師)159名及び非組合員(廃業者)95名、計254名の地権者
  の共有地となっている。
   共有物に変更を加えたり処分したりするには、共有者全員の同意が必要である(民法251条)。したがって、254名の地権者
  の共有地を売却するには、254名の地権者全員の同意が必要であり、国造搦60ヘクタール管理運営協議会が決められることでは
  ない。
   254名の地権者全員の同意をとることなく、共有地売却に関して何の権限もない管理運営協議会の決議に基づき、共有地の
  売買契約を交わすことは違法であり、254名の地権者全員の追認が得られない限り、無効である。
  日本では、組合をはじめ、団体は、個人の権利を誤魔化すために利用されています。議会で議決したとか多数決(二分の一だけ
 でなく三分の二とか四分の三等を含め)で決めたとかの決定には、それが組合や団体の権利に関する決定なのか、それとも構成員
 の権利に関する決定なのか、を見極めることが大事です。

◇2023年5月17日
 1.オスプレイ配備問題続編
  5月13日に記したオスプレイ配備計画での総会議決によるゴマカシに関して、私のコメントの付いた長周新聞2023.5.12記事
 を送っていただきましたので、次に掲載します。
   長周新聞2023.5.12
  その後、ネット上にも掲載されましたので追加掲載します。
   長周新聞ネット版2023.5.12
  総会決議で決められないことに加え、決議を得る手法のおかしさも指摘されています。脅したり、圧力をかけたり、オスプレイ
 とは関係のない予算を減らすとか補助金を付けないと言ったり、いつものことながら権力の手法は汚いです。民主国家どころでは
 ありません

◇2023年6月17日
 1.オスプレイ配備問題続編 地権者同意なく土地取得主張
  佐賀空港へのオスプレイ配備問題の続編の掲載された長周新聞を送っていただきましたので、次に掲載します。
   長周新聞2023.6.12
  防衛省は、共有地売却に関して何の権限もない管理運営協議会の決議を口実に、佐賀県有明海漁協名義の土地を防衛省の名義にし、
 「土地を取得した」と主張しています。名義変更前には「地権者」として対応していた共有地権者たちを名義変更後は「関係者」と
 呼び変えて、あたかも地権者ではないかのような対応をするようになっています。
  これは、長年、埋立に際して、漁民たちの総有(共有と同様に「共同所有」の一種)の権利である共同漁業権を「漁協の権利」
 として、漁協の総会決議によって埋立同意を得たとしてきたゴマカシと全く同じです。共同漁業権では、「漁協が共同漁業の免許
 を受けているから漁協が権利者である」でゴマカし、共有地では、「漁協が登記簿上の権利者だから」でゴマカしているのです。
  入会地の真の所有者は入会集団ですが、入会集団には法人格がないので入会集団の名では登記できず、ムラにある神社等の名前
 で登記されるのが常です。共同漁業権も漁村の入会集団の持つ権利ですが、入会集団の名前で免許を受けられないので、入会権者
 の属する漁協名で免許を受けることにしたのです。
  国造搦干拓地は、国造干拓事業に伴う補償として当時の漁業者各個人に配分された結果、有明海漁協南川副支所の組合員(現役
 漁師)159名及び非組合員(廃業者)95名、計254名の地権者の共有地となっていると説明されていますが、正確に言えば、これも
 共同漁業権が総有の権利であることに起因するもので、正確に言えば、共有地でなく総有地です。「総有」が分かり難いので、
 分かりやすい「共有」で説明されているのです。
  ですが、「共有」であれ、「総有」であれ、構成員全員の同意がなければ処分できないこと(本件に即していえば、売買できない
 こと)には。変わりありません。
  管理運営委員会の総会決議を根拠に売買契約を交わしたことは、明白な違法行為です。

◇2023年7月20日
 1.オスプレイ配備問題続編 地権者ら国相手に工事差止訴訟
  オスプレイ配備問題の続編の掲載された長周新聞を送っていただきましたので、次に掲載します。
   長周新聞2023.7.10
  いよいよ工事差止訴訟が始まりました。
  共有物についての法律論に基づけば、共有者全員の同意がなければ売却できないことは明白なのですが、裁判所は権力に弱いところ
 ですから油断はできません。

◇2023年11月9日
 1.4漁協が吉野川漁連脱退へ
  漁連というのは、いくつかの漁協(単協)が構成員となっている団体ですが、徳島県の吉野川漁連では、「不透明な運営」を理由と
 して構成員7漁協のうち4漁協が脱退し、吉野川漁連が免許を受けている共同漁業権(鮎等の遡魚を採る漁業権)が抹消される恐れが
 生じています。
  この件に関し、問い合わせを受けてコメントをした記事が徳島新聞に掲載されましたので、次に掲げます。
   徳島新聞2023.11.9
     極めて珍しい事態ですので、今後とも注目していきたいと思います。

◇2023年11月30日
1.徳島県勝浦川漁協からの問い合わせ及び回答
 徳島県勝浦川漁協から橋梁工事に伴って漁業補償が必要か否かについて問い合わせを受け、回答を送りました。
以下、問い合わせメール及び回答メールを掲載します。

<問い合わせメール>
To: "熊本 一規 Yahoo"
Date: 2023/11/24 金 14:36
Subject: 漁業権について:勝浦川漁業協同組合(徳島県)

 徳島県の勝浦川漁業協同組合と申します。
 先生の本を拝読し、漁業権のことについて教えて頂きたく問い合わせさせていただきました。
 現在、2級河川である勝浦川流域内において、高速道路橋梁建設工事が施工中です。この工事の影響で、
あゆの遡上に悪影響が懸念されるため工事差し止め仮処分の裁判係争中です。
 この工事個所は当漁協の下流、直線距離200m位の漁業権外でありますが、当然あゆは遡上し、漁業権
区域内に達するため、当漁協の財産となるものと推察しておりますが、国は漁協圏外であるため当漁協の主
張を認めない方針です。
 従いまして、漁業権外のあゆの権利等についてご教示ください。
 ご多忙中、大変恐縮ではありますが、よろしくお願い申しあげます。

<以下、回答メール>
勝浦川漁協御中
 お問い合わせの件ですが、結論から申しますと、
 高速道路橋梁建設工事が漁獲量減少をもたらすものであれば、漁業権の侵害になり、漁業補償が必要です。

 漁業補償は、漁業に損害をもたらすような行為に際して、予め支払わなければならないものであり、
その行為が漁業権の漁場区域内で行なわれるか否かとは関係ありません。
 例えば、ダム建設により、ダムからの汚濁が海まで流れ込み、海の漁業に損害をもたらす場合、ダム建設は
海の漁業権の漁場区域外で行なわれますが、漁業補償は必要です。
 本件の場合には、橋梁建設工事がアユの遡上を妨げる等により漁業損害をもたらすとのことですから、
ダムの場合と同様に、漁業補償が必要です。

 補償には、消滅補償、制限補償(漁場価値減少補償(永久制限補償)、漁労制限補償(一時制限補償)),影響補償
がありますが、上記ダムの場合にも、本件の場合にも、漁場価値減少補償にあたります。
 例えば、防波堤を建設することで、その周辺の漁業の漁獲量が減少する場合等に必要な補償が漁場価値減少
補償です。

 国が「漁業権の漁場区域外」を理由に補償は不要と主張しているとのことですが、それは理由になりません。
 補償不要の理由としては、因果関係(橋梁工事が漁業損害をもたらさない)しかありません。

 以上、ご参考になれば幸いです。

◇2024年1月2日
 1.2024年年賀状
  初めてのことですが、2024年年賀状をここに掲載します。
   2024年年賀状

◇2024年4月1日
 1.オスプレイ裁判で仮処分決定
  2023年7月20日に記したオスプレイ配備工事差止の仮処分で工事差止を認めぬ仮処分決定が出ました。
  決定を伝える長周新聞(2024.3.25)を次に掲げます。
   長周新聞(2024.3.25)
  いつものことながら、権力に弱い裁判所の国側に立った決定ですが、共有地であることは認められている
 のにその売却を地権者全員の同意なしに行なえるとしたのは、不当さがあまりにも明らかです。

◇2024年4月10日
 1.住民は貝や海草を採れないのか
  八重山毎日新聞に「警告(漁業権対象種をとらないで下さい)」との広告が掲載されているとの連絡を
 八重山住民から受けました。
  2024年3月8日の同紙に掲載された広告は概略、次のようです。
   この海域は、第24号共同漁業権の範囲となっています。
   八重山漁協組合員以外がモズク、ウニ、イセエビ、ナマコ、タコ、サザエ、‥‥をとった場合、漁業法
  第195条に基づき告訴します(*100万円以下の罰金)。
   関係機関;沖縄県 農林水産部水産課
            石垣市 水産課
   漁業権者:八重山漁業協同組合
   八重山毎日新聞3月8日広告
  実は、この広告は、二つの点で誤っています。
  ですが、いま、パソコンのハードディスクが壊れて修復に出しましたので、詳しくは修復後に記します。

◇2024年4月14日
 1.八重山毎日新聞に拙稿「住民は、貝や海草を採れないのか」が掲載
  4月10日には、「パソコン修復後に」と書きましたが、拙稿「住民は、貝や海草を採れないのか」が早くも
 八重山毎日4月11日に掲載されましたので、次に掲載します。
   八重山毎日新聞4月11日