〇中間貯蔵施設計画(福島県)
福島県大熊町・双葉町に計画されている中間貯蔵施設に関し、国が地上権設定補償の算定方法を歪めているとして「30年中間貯蔵施設地権者会」
の門馬好春氏が東京簡易裁判所に調停を申し立てられました。以下に、環境省が「算定方法を歪めている」との門馬氏の主張を掲載した東京新聞記
事を掲載します。
東京新聞(2018.4.4)「算定方法を歪めている」
本件に関し、門馬氏から意見書の提出を依頼されましたので、作成して4月13日に門馬氏にお渡ししました。
意見書は後掲しますが、その要点を以下に記します。国(環境省)が如何に東電に有利な算定をしているか、東電を免責して、そのしわ寄せを福
島の被災者に押し付けようとしているか、驚き呆れるばかりです。
1.「土地の使用」にあたる中間貯蔵施設の補償に「空間・地下の使用に係る補償」の基準を適用
中間貯蔵施設とは、「福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を最終処分までの間、安全に集中的に貯蔵する施設」と説明されており(環境
省「中間貯蔵施設情報サイト」による)、受入・分別施設、土壌貯蔵施設、減容化(焼却)施設、及び廃棄物貯蔵施設等が設置されることとされて
いますから。「土地の使用」に当たり、「空間又は地下の使用」には当たりません。
ところが、国は、「土地の使用に係る補償」の基準を適用せず、「空間又は地下の使用に係る補償」の基準を適用して補償額を算定しています。
そのほうが補償額を抑えることができるからです。
少し詳しく説明しますと、「土地の使用に係る補償」の基準に基づけば、地上権補償は、「現時点の土地価格」の6%の地代を30年間支払うこと
になります。ところが国は、「空間又は地下の使用に係る補償」の基準をむりやりに適用して「現時点の土地価格」の70%を一括払いしようとして
いるのです。
2.「現時点の土地価格」を「原発事故前の土地価格」の50%としている
国は、「現時点の土地価格」を「原発事故前の土地価格」の50%としていますが、それは原発事故等格差修正率50%を乗じたからです。
しかし、原発事故等格差修正率を乗じて減価される最大の責任は東電にあるはずです。東電は原子力損害賠償法に基づき原発事故に伴う損害に対
して損害賠償責任を負うからです。
ところが、本件においては、地上権補償においても売買においても「現時点の土地価格」に原発事故等格差修正率50%を乗じた値が採用されてい
ます。これは、東電の責任を免責し、そのしわ寄せを福島第一原発事故に何の責任もない地権者に押し付けている措置にほかなりません。原賠法に
基づけば、「現時点の土地価格」には、地上権設定においても売買においても「原発事故前の土地価格」100%(負担は国と東電で折半)が採用さ
れなければなりません。
3.「30年後の返還時の土地価格」を「原発事故前の土地価格」100%としている
「30年後の返還時の土地価格」が「原発事故前の土地価格」の100%とされていることも不可解です。
福島第一原発事故に伴う放射能汚染の主成分はセシウム137であり、その半減期は約30年です。国は、「30年後に土地を原状回復して地権者に返
還する」としいますが、「原状回復」には「物件(施設)の除却」しか含まれておらず、放射能汚染のことは全く考慮されていません。
したがって、「30年後の返還時の土地価格」が「原発事故前の土地価格」100%に戻るはずはなく、仮に70%になったとすると(100-70)=30%は
東電が返還時に負担しなければならないはずです。
4月19日の第1回調停では門馬さんから口頭趣旨説明書(準備書面1)及び熊本意見書の概要を説明されましたが、調停委員の感触はとてもよかった
とのことでした。
◇2018年6月
・6月7日、Bloomberg BMAというロンドンに本拠を置く法律・経済・政治・環境に関する専門誌から除染土の農地利用についてのインタヴューを受け
ました。その際、「30年中間貯蔵施設地権者会」の門馬好春氏の取組みについて話したところ、門馬氏の紹介を依頼され、6月14日、門馬氏もインタ
ヴューを受けられました。日本政府は欧米からの外圧に弱いので、英文での情報発信は有意義なことだと思います。
・6月21日の第2回調停は午後1時半から4時半まで3時間の長丁場でしたが、結論として「調停は不調で終了」となりました。理由は、「国は地権者に
既に十分説明したので調停で改めて説明することも方針を変えることもないとしているので、調停不調とする」というものでした。門馬氏によれば、
裁判官と二名の調停委員は逃げ腰で、やる気が全く見られなかったとのことです。調停委員A氏は「申し立て内容をよく理解していないかも知れない。
裁判して!」と言い、調停委員B氏は「このような調停は経験がない」と言ったそうです。門馬氏も同席されていた門馬氏と同席されていた越前谷弁護
士も呆れ果てたそうです。
要するに、簡易裁判所での調停で国相手にまともな対応を求めるのが無理だったということでしょう。モリカケで露わになっているこの国の司法の崩
壊ぶりが改めて確認できたとも言えます。
しかし、門馬氏も越前谷弁護士もますますファイトを燃やされていますので、今後の新たな闘いに期待しましょう。
・6月29日、いわき市役所記者クラブにおいて、30年中間貯蔵施設地権者の会の記者会見を開きました。
記者会見では、門馬好春会長及び越前谷弁護士が調停の経緯及び今後の方針(環境省との直接交渉を柱とする旨の方針)を説明されました。
今後、交渉を通じて、環境省の主張の問題点・矛盾点を明らかにしていくことになりますが、特に、同省の「地代の支払額の累計が土地価格を超える
ことができない」との主張の誤りを明らかにすることがポイントとなります。その主張が誤っていることは、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱
」第20条の2、及び同条項についての『公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の解説』における解説から明らかです(資料「熊本意見書」を参照)。
また、「地代の支払額の累計が土地価格を超える事例がいくつもある(むしろそのほうが普通である)ことからも明らかです。今後、それが誤りである
ことの認識・理解を地権者の間にもマスコミにも広げ、共有していく必要があります。
記者会見で私が配布した資料を次に掲げます。
2018.6.29記者会見熊本レジュメ
・地権者会と環境省の交渉について分かり易くまとめられている月刊FACTAの記事を次に紹介します。
月刊FACTA2018年9月号記事
◇2019年5月12日
1.門馬好春会長の論稿
門馬好春会長を中心として環境省交渉が粘り強く続けられていますが、門馬会長が交渉内容を「財界ふくしま」に寄稿されましたので、その論稿を
次に紹介します。
「4年半より少ない30年間の土地使用補償」
また、134頁に記載されている図表が見難いので、次に拡大して掲げておきます。
「仮置き場」と「中間貯蔵施設」の補償比較表
仮置き場と中間貯蔵施設の実質補償額・比較図
論稿132頁第1段〜第2段に紹介されている環境省交渉の内容を読めば、いかに環境省の論理が破綻しているかがおわかりになると思います。
◇2019年5月30日
1.環境省が逃げの回答
門馬さんからの5月8日付けメールに、次のように記してありました。
4月26日第36回の団体交渉を東京神田で行いましたが、……同交渉で……熊本先生の調停での意見書を示し反論があればしてほしいと詰め寄り
ましたら、持ち帰り、次回(5月28日)お答えするとの逃げと引き延ばしの回答でした。
環境省回答を楽しみにしていたところ、5月30日付けメールで、門馬さんから5月28日の環境省の回答の報告を受けました。次のようです。
一昨日環境省と交渉し先生の意見書に対する回答を聞きましたのでご報告させて頂きます。
「環境省回答」
第36回団体交渉時の回答と同じ「個人の意見」にコメントはしない。意見書の「個々の内容についてもコメントしない」
でした。
真実は、……正しいことを認めざるを得ないので逃げた回答です。
どこまでも逃げる戦法です。
情けないことに、環境省は、逃げ回ることしか手がないようです。「逃げるが勝ち」をめざしているのでしょうか。最近の「お上」の劣化ぶりには
呆れるばかりです。
国がどんどん崩壊しています。
◇2019年6月12日
1.第13回会報・第12回会報
門馬好春会長から地権者会第13回会報を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第13回
遅ればせながら、第12回会報も次に掲載します。
地権者会会報第12回
30年地権者会ほど国を相手に押しまくっている住民団体は、きわめて珍しいと思います。門馬好春氏・志賀氏をはじめとした地権者会の方々が懸命
に勉強されてきた努力が実っているのです。住民も熱意と努力があれば国を凌駕できるーーその恰好の事例です。
◇2019年7月9日
1.第38回環境省交渉報告
門馬好春会長から、第38回環境省交渉の概要の報告を送っていただきました。「交渉」といっても、交渉にならず、途中で門馬さんのほうから打ち
切られたそうです。
門馬さんからの報告を次に掲げます。
今年4月から国交省からきた用地調整官は6月18日朝、環境省に出て体調不良で今日まで連続して休んでおり出てくるのは無理な様子です。
「前調整官も今年4月1日国交省に戻り一身上の理由により早期退職・同用地総括課長同じく早期退職」。今回の調整官もウソをつき続けるのが辛そ
うでしたので、メンタル面での長期休暇になると考えております。
そのような事情に因り、前回の団体交渉は代理の用地企画課長と用地補償課長と室長補佐の3人できましたが、要綱・基準もきちんと理解しておらず
過去の交渉経過も踏まえておりませんでしたので、こちらから交渉を打ち切りました。「交渉の場に別添比較図と周辺図面を掲示し交渉に見えるかを図
り、別添資料に基づいて進めましたが、前記理由により話が噛み合いませんでした」
環境省は現時点でも長期休暇の用地調整官を交渉責任者と主張しているのにはただ呆れているばかりです。
ただ、環境省としては当会の主張「環境省は用地補償の初心者で素人」に組織としても全く反論ができていないことがこれで明確になったと判断して
おります。
◇2020年2月9日
1.第14回会報及び「議論進まぬ汚染水と中間貯蔵」(政経東北2010年1月号)
門馬好春会長から地権者会第14回会報及びを「議論進まぬ汚染水と中間貯蔵」(政経東北2010年1月号)を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第14回
「議論進まぬ汚染水と中間貯蔵」(政経東北2010年1月号)
◇2020年3月8日
1.3月11日スーパーJチャンネルで放映
門馬さんから、スーパーJチャンネ(テレビ朝日)ルの渡辺宜嗣ニュースキャスターから中間貯蔵施設と復興について取材を受けた旨の報告を受けま
した。放送は、3月11日だそうです。スーパーJチャンネルは、午後4時50分からの放送です。
お楽しみに。
◇2020年3月13日
1.3月11日スーパーJチャンネルの放送内容
門馬さんから3月11日スーパーJチャンネルの放送内容を送っていただきましたので、次に掲げます。
3月11日の放送内容
環境省が「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に違反して違法・不当な算定をしている問題については触れられませんでしたが、最終処分場
の確保という最大の問題を改めて浮き彫りにしたことは大きな成果だと思います。
◇2020年4月7日
1.第41回環境省交渉報告
門馬好春会長から第41回環境省交渉報告書及び資料を送っていただきましたので、次に掲載します。
第41回環境省交渉報告書
第41回環境省交渉配布資料
環境省は、自らが論理破綻しているにもかかわらず、配布資料に記されているように、地上権設定価格を毎年低減させていくという卑劣な手法を採
っています。
権力を濫用した暴挙と言うほかありません。
◇2020年5月31日
1.第15回会報
門馬好春会長から地権者会第15回会報を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第15回
環境省が「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」第19条を無視していること、及びそれが憲法29受3項に違反していることをわかりやすく
説明されています。
それにしても「我々はルールを変えられる」との暴言を吐いて、憲法違反に居直っている環境省の姿勢はひどいものです。
憲法29条3項を守らせることが暴政を糺すうえできわめて重要です。
◇2020年7月4日
1.第42回環境省交渉報告
門馬好春会長から第42回環境省交渉報告書及び資料を送っていただきましたので、次に掲載します。
第42回環境省交渉報告書
平成28.4.5環境省回答書
平成29.9.6環境省回答書
平成30.10.2環境省回答書
第42回交渉における主な論点は、次の四つです。
@地代と「地上権の正常価格」について
A地代累計>地価について
B「事業が違う」について
C大綱と「拾いきれない項目」について
@の論点については、報告書3頁の「地上権の正常価格」以下の14行で、環境省は、すべて「…」で全く答えられておらず、「詰み」になっている
と思います。
Aは、論理的には会長(門馬氏)の見解が正しいのですが、環境省見解は「土地売却で得る代金よりも地代の支払額の累計が多くなるのは不合理」と
いう、感覚的に同意を得られやすい見解なので、その誤りを明白にできてきませんでした。しかし、誤りを明白にできるのもそう遠くはないでしょう。
B、Cの論点については、今回初めて環境省が出してきた論点で、質的には低レベルで、遠くないうちに論破されるでしょう。
報告書を読まれると判りますが、環境省交渉での論争は、ほぼ会長(門馬好春氏)一人でやっておられます。それで42回の交渉を重ね、環境省見解
を悉く論破されてきたのです。
専門家でない一般市民も、真剣に勉強すれば、官僚相手の論争でも十分に論破できることを示している、今後の市民運動の範とすべき事例です。
今後の展開にご注目下さい。
◇2020年7月8日
1.第42回環境省交渉結果骨子
門馬好春会長から第42回環境省交渉結果骨子を送っていただきましたので、次に掲載します。7月4日に掲載した報告書の骨子に当たります。
第42回環境省交渉結果骨子
43回交渉方針案も送っていただきましたが、?文書なので、ここには掲載しません。ですが、門馬会長の案についての私のコメントを盛り込んでくだ
さった内容で交渉結果を楽しみに待つことにします。門馬会長のご健闘を祈ります。
◇2020年7月14日
1.第16回会報
門馬好春会長から地権者会第16回会報を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第16回
環境省との8時間15分にわたる電話でのやり取りのことや第42回団体交渉の報告、及び第43回団体交渉に向けての報告などが記されています。
◇2020年10月27日
1.第17回会報及び補償基準の運用についての見解
門馬好春会長から地権者会第17回会報及び「補償基準の運用についての本会の見解」を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第17回
補償基準の運用についての本会の見解
◇2020年11月4日
1.第43〜45回環境省交渉概要報告書
門馬好春会長から、第45回環境省交渉概要報告書を送っていただきました。
「現在価値割り引き」をめぐって環境省回答は支離滅裂になっています。いままで、この重要な概念を理解していなかったのか、と驚きます。
第45回環境省交渉概要報告書
7月8日に第42回を掲載した後、環境省交渉報告を掲載していませんでしたので、次に第43回、第44回を掲載しておきます。
第43回環境省交渉概要報告書
第44回環境省交渉概要報告書
◇2020年1月14日
1.東京新聞2021年1月11日
中間貯蔵施設問題が東京新聞2021年1月11日1面・22面・23面に掲載されました。
次に掲載します。
1面23面 実家奪った汚染土の山
22面 先見えぬ最終処分
2.「現代の理論」2021年冬号
中間貯蔵施設問題が「現代の理論」2021年冬号にも掲載されました。
次に掲載します。
中間貯蔵施設は今
◇2021年2月2日
門馬さんから送っていただいた資料を次に掲げます。
1.第46回環境省交渉概要報告書
第46回環境省交渉概要報告書
2.会報第18回
地権者会会報第18回
3.政経東北2021年1月号
政経東北2021年1月号
◇2021年2月11日
1.福島民友新聞2021.2.8震災10年検証
門馬さんから送っていただいた福島民友新聞2月8日の中間貯蔵施設に関する記事を次に掲げます。
福島民友新聞2021.2.8震災10年検証
◇2021年3月9日
1.河北新報2021.3.3記事と9日16:30TBSラジオ
門馬さんから送っていただいた河北新報3月3日の記事を次に掲げます。
河北新報2021.3.3国の都合の押し付け
また、9日16:30からTBSラジオで門馬さんが録音出演されるそうです。以下、同番組についての門馬さんのFacebookでの説明です。
【あす3月9日(火)TBSラジオ荻上チキ・Sessionをお聴きください】
特集「震災から10年。帰還困難区域の内と外、その実情を知る」
崎山敏也×荻上チキ×南部広美(TBSラジオ『荻上チキ・Session』平日15時半?)
東日本大震災以降、継続して現地の取材を続ける崎山敏也記者が上記特集についてお話をいたします。
双葉駅や伝承館について、いろいろな方のお声や、中間貯蔵施設を外側から見たお話と、中間貯蔵施設の内側にある、私、門馬好春「30年
中間貯蔵施設地権者会会長」の実家を昨年12月に立ち入りした時の私の話、 そして、2015年1月から始まった環境省との団体交渉が今も続
いていること、 地権者に対して、国のやり方の何が問題点なのか、についてのお話があります。
この特集のお話は16時30分からの予定ですので、皆さま、明日のTBSラジオを16時半の少し前からでもお聞きいただければと思います。
よろしくお願いいたします。以上Facebookです。
関心をお持ちの方は是非お聴きください。
◇2021年3月16日
1.TBSラジオ記録
3月9日放送のTBSラジオの記録を送っていただいたので次に掲載します。
3月9日TBSラジオ記録
◇2021年3月18日
1.TBSラジオ記録
3月9日放送のTBSラジオの記録確定版を送っていただいたので次に掲載します。
3月9日TBSラジオ記録確定版
◇2021年3月24日
1.海外テレビが中間貯蔵施設問題を報道
海外のテレビCGTNが中間貯蔵施設問題を動画で報道してくれました。期限付きですが、次のサイトで見ることができます。
聞き取りが難しいですが、文字起こしがしてあるので理解しやすいです。早めにご覧ください。
Fukushima 10Years on
◇2021年3月28日
1.小泉環境大臣宛に同席拒否撤回要求文書を提出
環境省は、地権者との個人交渉では、弁護士同席も、代理人(委任状持参者含む)同席も認めていますが、地権者会との交渉では、弁護士同
席も、代理人(委任状受領者)も拒否しています。理由は「行政手続きでないので法令違反でなく、公共事業者の姿勢としても問題はない」です。
個別交渉の際には同席を認め、地権者会との交渉では同席を認めないとは、法令違反でないとしても、あまりにも不合理で理不尽なことです。
そこで、地権者会は、3月26日付けで「地権者会との団体交渉での弁護士同席並びに代理人(委任状受領者)の出席拒否の撤回」を小泉環境大臣
に要求する文書を提出しました。次に掲載します。
中間貯蔵施設事業における当会との団体交渉に関するお願いについて
提出の際、環境省福島事務所の中間貯蔵部長と総括調整官と総括課長に「当地権者会は反社会的勢力」とお考えですかと聞き、「そうでない」と
の回答を得たうえで、「とすると弁護士同席などを拒否する理由はないですね」と話したら、黙っていたそうです。
◇2021年3月31日
1.汚染土再利用に賛成の知事は皆無
環境省が進めている放射能汚染土を公共事業に利用する計画に賛成する知事は皆無だそうです。
そのことを伝えた朝日新聞記事及び朝日新聞デジタル記事を次に掲げます。いずれにも門馬さんのコメントが掲載されています。
汚染土再利用 全国理解進まず
汚染土再利用、賛成の知事ゼロ
関連して、「最近の取組み」の「<最近の著書・論稿に関わる動き>」に掲載していた拙稿をここにも掲載しておきます。
〇論稿「除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる」月刊廃棄物(2016.9)
◇2021年4月11日
1.環境省が今後の交渉を拒否
3月28日HPに小泉環境大臣宛に同席拒否撤回要求文書を提出したことを記しましたが、環境省は、その回答として「46回の交渉を重ねてきて説明
はしたので今後は行なわない」旨、電話で伝えてきたそうです。
門馬さんとの交渉で全く不十分にしか答えられないばかりか、同席要求に対して交渉自体を拒否してきた環境省には呆れるばかりです。
今後は、裁判になる可能性もありますが、環境省が要綱を無視してきたこと、また、現在価値割引を理解しない主張を繰り返してきたことは明らか
ですので。権力側に付きがちな裁判でも勝てる可能性はあると思います。
2.財界ふくしま4月号
財界ふくしま4月号に掲載された門馬好春氏の論文「県外最終処分場への着手を求める」、及び編集部まとめの「中間貯蔵施設が”最終処分場”に
なる日!!」を掲載します。
門馬好春「県外最終処分場への着手を求める」
中間貯蔵施設が”最終処分場”になる日!!
◇2021年4月24日
1.交渉打切りについてのフェイスブックコメント及び新聞記事
環境省の一方的交渉打切りについての門馬好春地権者会会長のフェイスブックコメント及び新聞記事を掲げます。
門馬会長のフェイスブックコメント
福島民報2021.4.22
福島民友2021.4.22
河北新報2021.4.22
◇2021年5月4日
1.第19回会報
門馬好春会長から地権者会第19回会報を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第19回
2.ふくしま復興支援フォーラムで門馬会長が報告
第180回ふくしま復興支援フォーラムで門馬会長が「中間貯蔵施設の課題と問題点について」というテーマで報告さえれることになりました。
次に、その案内チラシを掲げます。
第180回ふくしま復興支援フォーラムのご案内
オンラインでの会合ですので、関心をお持ちの方は、是非申し込んでください。
◇2021年6月4日
1.第20回会報
門馬好春会長から地権者会第20回会報を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第20回
◇2021年6月8日
1.地権者会から福島県・双葉町・大熊町への要望書
環境省の一方的な交渉打ち切りに関し、地権者会から福島県及び双葉町・大熊町の町長・議会に対し要望書が提出されました。
以下に掲げます。
福島県知事宛要望書
双葉町長宛要望書
双葉町議会議長宛要望書
大熊町長宛要望書
大熊町議会議長宛要望書
◇2021年7月25日
1.地権者会がホームページを開設
地権者会がホームページを開設されました。大変充実した本格的なホームページです。
URLは次のとおりです。
地権者会ホームページ
開設にあたり、門馬好春会長がフェイスブックに掲載されたお知らせを次に掲げます。
ホームページ開設のお知らせ(2021.7.24)
今後、このホームページが地権者の会の活動の大きな武器になっていくことでしょう。
上記HPには私のHPをリンクしていただいていますが、本HP取組み事例リストの「中間彫像施設計画」にも上記HPのリンクを貼らせていただき
ました。
◇2021年8月2日
1.神戸秀彦氏が著書で地権者会見解に同意
法学者の神戸秀彦氏(関西学院大学)が著書の中で地権者会見解に同意されているとのお知らせが、地権者会HPに掲載されました。
そのことを知らせていただいた門馬会長からのメールの一部を次に掲げます。
会のホームページを開設して一週間ですが、お陰様で多くの方から好評を頂いております。
今回の追加掲載は「7月分の経緯」と「お知らせ」を追加掲載いたしました。
お知らせの追加掲載は、関西学院大学司法研究科教授神戸秀彦先生が著書の中で中間貯蔵施設は30年間の長期でも「地代」で「一括払い
ではない」旨を記しておられる内容を掲載いたしました。
◇2021年9月1日
1.第21回会報
門馬好春会長から地権者会第21回会報を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第21回
2.地団研ニュース2021年7月号
福島第一原発地質・地下水問題研究グループの2021年7月号ニュースに同会が発行された「福島第一原子力発電所の地質・地下水問題」の
紹介が掲載されましたので、次に掲げます。
地団研ニュース「福島第一原子力発電所の地質・地下水問題」
◇2021年9月12日
1.補償比較資料
門馬さんから、「まだ完成版ではないですが広報活動資料として『分かり易い補償比較資料』を作成致しました。最終的にはパンフレット形式
「A3版裏表」にできればと考えております」とのコメント付きで補償比較資料を送っていただきましたので、次に掲げます。
補償比較資料
◇2021年10月19日
門馬さんからFacebookへの掲載記事三つを送っていただきましたので、以下に掲載します。
1.第20回中間貯蔵施設環境安全委員会
10月14日木曜日郡山市ホテルハマツで第20回中間貯蔵施設環境安全委員会が開催され傍聴いたしました。
委員会への門馬さんコメント及び画像は次のファイルを参照。
第20回中間貯蔵施設環境安全委員会
2.山口環境大臣宛て申し入れ書提出
山口環境大臣宛て提出した申し入れ書、及び開示請求をつうじて入手した「土地使用補償基準書」の写真のファイルです。
山口環境大臣宛て提出した申し入れ書、及び「土地使用補償基準書」
以下は、真っ黒に黒塗りされた「土地使用補償基準書」についての門馬さんのコメントです。
環境省に対する行政文書の開示請求で先週12日受領した「土地使用補償基準書」です。「同基準書」は仮置場や仮設焼却場やフクシマエコテック
クリーンセンターの借地の地代補償算定に使用していますが、「同基準書」の名前だけ開示で、作成日から環境省の名前?さえ黒塗りです。
開示しない理由は「今後の地権者との賃料の交渉に支障をおよぼすおそれがあり、賃貸借契約に係る事務に関し、国の財産上の利益又は当事者と
しての地位を不当に害するおそれがあると認められる」ですが、公共事業で求められる透明性とはかけ離れたものです。
昭和37年閣議決定された損失補償基準要綱19条の土地(地表)使用「地代をもって補償」に書かれてない中間貯蔵施設の土地(地表)使用「地上
権価格」は同要綱の同条文違反であり、明確な閣議決定違反です。国交省(旧建設省)や東電等電力事業の内規損失補償基準なども当然ですが、すべ
て土地(地表)使用は同要綱と同じく地代補償です。この通りルールで土地(地表)使用補償は地代補償で統一しており、公平で公正な補償としてい
ます。
この要綱は土地収用法(地代)とも一体であり、土地収用法は憲法29条3項の正当な補償を体現した法律です。どうして、このように根拠も論理的
な説明もできない環境省独自の地上権価格が憲法29条3項の正当な補償と言えるのでしょうか!この問題点を団体交渉などで環境省に継続して糾して
います。3月に前小泉環境大臣宛てに専門家を交えた団体交渉の要望書を提出すると、同大臣の承認を得たうえで、環境省担当から電話で団体交渉は
しないと一方的に打ち切り通告をしてきました。このように、原発被災者でもある地権者に冷酷な環境省です。
3.原子力災害考証館の見学
10月14日いわき市湯本のホテル古滝屋9階原子力災害考証館furusatoを私と作本さんとで写真の通り見学させて頂きました。その後、同館
運営委員会事務局の西島香織さん鈴木亮さんと「原発事故後の廃棄物をテーマとしての企画」について30年中間貯蔵施設地権者会としての展示物
やイベント意見交換会などのお話をさせて頂きました。お二人はご夫婦で2019年9月から家族3人で富岡町に移住され、福島の復興等のプロジェク
トに参画し活躍されています。お話は尽きず長時間にわたり大切かつ大変に貴重で有意義なお話でした。
この考証館の思いを、少しでも皆さまにお伝えできればと思います。そして、一度この考証館の展示物を皆さまご自身が直接ご覧いただき原子力
災害を感じて頂ければと思いました。
今後考証館への展示物やイベントとしての意見交換会等につきましてご報告させて頂きます。
当日は古滝屋別館太平館14階に宿泊し翌日のご来光は写真の通りすばらしいものでした。
また、江戸元禄から歴史のある温泉も肌に優しく若返りました。感謝です。
原子力災害考証館の画像は次のファイルを参照。
原子力災害考証館
◇2021年11月21日
1.11月16日個人交渉案へのコメント
環境省は、地権者会との団体交渉にはまだ応じていませんが、個々の地権者との?個人交渉は行なっています。
11月16日に門馬さんの個人交渉が持たれ、伊藤会員と共に臨まれるということで交渉案を送っていただきましたが、それについての私のコメント
を次に掲載します(交渉案は門馬さん作成のものなので公開できませんが、コメントは私作成のもので、また、今回のコメントは、交渉終了後には、
公開しても差しつかえない、と判断しましたので)。
2021年11月16日交渉案へのコメント
コメントについて補足しますと、1.で環境省の主張を次の二点にまとめていますが、門馬さんは、ずいぶん参考になったと感心してくださいま
した。
@地代方式では地代累計額が地価を超えてしまう
?事業によって補償算定方式は異なってよい
私としては、門馬さんは、@、?をすでに承知されていると思って記したのですが、意外でした。「岡目八目」というように、交渉に没頭している
よりも、少し離れて俯瞰しているほうが、全体像がよく見えるようです。お役に立ったようでよかったです。
コメントにも記していますように、@は、環境省が現在価値割引を全く理解していないことを意味しています。
門馬さんが現在価値割引について分かり易くまとめられた文書を次に掲げます。
門馬さんによる現在価値割引きの説明
門馬さんの「ローン払いと一括払いの比較」も分かり易いですが、もう一つの説明として「家を売却するか賃貸に出すかの選択」を挙げてみます。
売却すると3000万円の家を賃貸に出す場合、毎月どれくらいの家賃収入になるでしょうか。
家賃を利回り6%で算出しますと、家賃は、3000万円×6%=180万円/年=15万円/月になります。
15万円/月で17年支払い続けると累計3060万円になり、売却した場合の3000万円を超えます。
このような事例は、不動産に関しても、レンタル家電に関してもいくらでも身近にあります。本件で地代累計額が地価を超えてしまうことも、それ
らと全く同じ事例です。
ところが、環境省は、地代累計額が地価を超えてしまうような地代支払いは認められない、と主張しているのです。
土地の使用に係る補償は地代で支払うこと、及び地代6%は、要綱で定められていることです。にもかかわらず、そのような主張をするのですから、
理解に苦しみます。
Aの点も、要綱は、それまでばらばらであった補償基準を統一するために作られたのですから、?を主張することは、要綱制定の趣旨や目的に反する
ことになります。
こんな低次元の主張を続ける環省には呆れるばかりです。
コメント2についても、その後、門馬さんとのメールのやり取りをつうじて深められていますが、それについてはいずれまた記します。
◇2021年12月14日
1.環境省第9回説明会での質問・回答
11月26日に開かれた環境省第9回説明会での地権者からの質問及び環境省回答のファイルを門馬さんから送っていただきましたので、次に掲載
します。
環境省第9回説明会での質問・回答
環境省との論争では門馬会長が中心になって地権者会が環境省を圧倒していますが、そのことを会員の皆さんにも広く知ってもらうことが大事です
説明会では、環境省の表情も観ることができますので、地権者会が圧倒していることを会員の皆さんに実感してもらえるようです。
文章に番号が付いていますので、わかりやすくなっています。
地上権価格方式の誤りについては、28-1以降をご覧ください。
◇2022年2月14日
1.第9回説明会での質問に対する環境省回答
11月26日に開かれた環境省第9回説明会での地権者からの質問に対する環境省の2月10日付け回答文書を門馬さんから送っていただきましたので
次に掲げます。
2022.2.10環境省回答
2022.2.10環境省回答
環境省回答のうち特に重要なのは「29について」の次の部分です。
中間貯蔵施設事業用地の取得等につきましては、長期間安定的な土地の使用権を得るため、要綱あるいは用対連基準を総合的に判断のうえ、
「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和 37 年6月 29 日 閣議了解)第一に基づき、直轄の補償基準を制定し、
適正に運用しております。
この文章について、次の@〜Bの問題点を記したメールを門馬さんに送ったところ、「ご返信の内容はとても納得ができます。「適正に運用」は
本当に他の人が言う言葉で、私は「性格のよい人間」と自分で言っているのと同じですね。」との返信メールをいただきました。
@「要綱あるいは用対連基準を総合的に判断」といっても、要綱と基準は同一ですので、総合的も何もありません。
A「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和 37 年6月 29 日 閣議了解)第一は、要綱制定までまちまちであった
補償基準を要綱に基づいて(準じて)決めなさい、という趣旨であって、直轄基準をそれぞれ自由に決めてよいという趣旨ではありません。
B「適正に運用」という評価は、運用主体が自ら言う言葉ではなく、運用主体以外の者が運用を評価する際に使う言葉です。
ちなみに、Aで言及した「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和 37 年6月 29 日 閣議了解)第一の文章を次に紹介
しておきます。
第一 要綱の適正な実施を確保する措置について各省庁は、その所管に係る事業に必要な公共用地の取得に伴う損失の補償について、この要綱
に定めるところにより、すみやかにその基準を制定し、若しくは改正し、又は政府関係機関、地方公共団体その他の公益事業者等に対し、その
行なう事業に必要な公共用地の取得に伴う損失の補償について、この要綱に定めるところに準じ、すみやかにその基準を制定し、若しくは改正
するよう指導する等この要綱の適正な実施を確保するため所要の措置を講ずるものとする。
この文章が、環境省によれば、直轄基準をそれぞれ自由に決めてよいという趣旨になるのだそうです。公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱は、
「公共事業のすべてに適用される適正かつ統一的な損失補償基準」として作られたのですから、そもそもの要綱制定の趣旨を全くはき違えています。
環境省の読解力の無さには、あきれるばかり。唖然茫然です。
◇2022年3月18日
1.二つのTV報道
門馬さんから二つのテレビ報道を文字起こししたファイルを送っていただきましたので、次に掲載します。
2022.3.9テレビユー福島
2022.3.10TBS
2.「月刊むすぶ」2月号&3月号掲載の対談
門馬さんと吉原直樹東北大名誉教授との対談が『月刊むすぶ』2月号・3月号に掲載されましたが、そのことを伝えた門馬さんのFacebook記事
を掲載します。
2022.2.14facebook
2022.3.15Facebook
◇2022年4月4日
1.第22回会報
門馬好春会長から地権者会第22回会報を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第22回
◇2022年4月18日
門馬好春会長から貴重な資料を送っていただきましたので次の1及び2に掲げます。
1.懲戒請求書・措置要求書
日本不動産研究所が環境省から依頼されて、「地上権価格方式」という独自の、要綱に基づかない違法な補償算定方式を作成したことについての、
一つは、日本不動産鑑定士協会連合会宛に「地上権価格方式」を算定した日本不動産研究所及び浅川和徳鑑定士への懲戒請求書です。
もう一つは、国交省関東地方整備局長(「公共用地の取得に伴う損失補償基準」を作成した用地対策連絡協議会の会長)宛に「地上権価格方式」
作成に関わった鑑定士に対する「不動産の鑑定評価に関する法律」第42条に基づく措置要求書です。
懲戒請求書
措置要求書
いずれも、法律に基づく見事な攻めです。
門馬さんは、「法律に基づく攻め」の極意をつかんでおられます。
2.原子力災害考証館での展示
原子力災害考証館(いわき湯本古滝屋9階)で中間貯蔵施設の課題と問題点の展示会がスタートしました。
主催者側がプレスリリースした資料を次に紹介します。
原子力災害考証館で中間貯蔵施設の課題と問題点の展示会がスタート
展示を担当されている西島香織さんは旧知の弁護士さんです。敬意を表するとともにご活躍・ご健闘を大変嬉しく思います。
→すみません。旧知の「西島香織」さんとは別人の同姓同名の方でした。「香織」と名前を付けると健闘される方に成長されるようですので、
西島姓の方は命名・改名の際にご検討ください。(4月19日追記)
◇2022年6月17日
1.営農賠償をめぐる東電交渉
福島原発事故で営農が不可能になった農地に対して、2012年以来、営農賠償が支払われています。
本来得られるべき利益であるにもかかわらず得られなかった利益を「逸失利益」といい、損害賠償において請求できる損害の一つとされています。
福島原発事故がなければ得られていたであろう逸失利益について賠償することは当然であり、賠償請求権者は地権者、賠償義務者は東電になります。
ところが、仮置場に関し契約を交わした地権者には営農賠償が支払われているのに、中間貯蔵施設に関し、国と地上権契約を交わした地権者には、
営農賠償が支払われていないのです。
なぜ、仮置場には営農賠償が支払われ、中間貯蔵施設には支払われないのでしょうか?東電は、その理由を「仮置場の場合には、短期契約だから営農
再開の意思があると認められるが、中間貯蔵施設の場合には、2045年までの長期にわたる契約だから、営農再開の意思があるとは認められない、と釈
明しています。国から中間貯蔵施設に協力をしてほしいとお願いされて契約を交わしたのに、長期契約締結を理由に営農賠償を打ち切られるとは、ずい
ぶん理不尽な話です。
この営農賠償問題をめぐって、門馬会長から依頼され、6月6日に開かれた第2回東電交渉に出席しました(第1回は、マスコミ非公開で2022年4月28
日に開かれ、門馬会長が出席)。30年地権者会側の出席者は、門馬会長のほか、30年地権者会から委任を受けた、磯野弥生東京経済大学名誉教授、越
前谷元紀弁護士、及び私の4名でした(さらに、門馬幸治氏が電話で参加されました)。
私にとって、環境省交渉で争点になった損失補償や「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」は長年研究してきたテーマですが、損害賠償は初め
て取り組むテーマですので、貢献できるかどうかわかりませんが、門馬会長からの依頼ですので、少しでもお役に立てば、と思って参加しました。
6月6日交渉では、議論が関連してくれば説明しようと四つの項目からなるレジュメを用意していましたが、東電の主張を詳細に知らなかったことも
あり、確たる成果を得ることはできませんでした。
ですが、東電の理不尽な主張はとうてい納得できるものではありませんので、引き続き交渉を続ける予定です。次回以降の交渉にご期待ください。
6月6日交渉の次第、熊本レジュメ、及び6月6日交渉の報道(朝日新聞デジタル)を次に掲げておきます。
交渉次第
熊本レジュメ
朝日新聞デジタル
◇2022年6月23日
1.たんぽぽ舎MLに門馬氏の寄稿が掲載される
たんぽぽ舎MLに門馬氏の寄稿が掲載されましたので、次に掲げます。
たんぽぽ舎ML4513
国や東電と格闘されている門馬氏の論稿が掲載されたのは、門馬氏にとってもたんぽぽ舎Mlにとってもよかったと思います。
◇2022年7月12日
1.第23回会報
門馬好春会長から地権者会第23回会報を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第23回
◇2022年8月9日
1.営農賠償をめぐる東電交渉第3回
営農賠償をめぐる東電交渉第3回が8月8日に開かれました(第2回については、6月17日に記載)。
第3回交渉では、営農賠償の法的根拠を尋ね、それが民法709条にあること、したがって、原発事故前と後の収入の差額に対する損害賠償である
こと、差額は逸失利益(原発事故がなければ得られたであろう利益)となることを確認したうえで、では、2017年〜2019年には2016年の年間逸失
利益の3倍が一括賠償されたのに、2020年以降の追加支払いは一切なされていないが、そのためには、2020年以降逸失利益がゼロになったことを
論証しなければならないではないか(Q3)、と追及しました。
予想外の質問(追及)に対し、東電はうろたえていたようでしたが、しばらくして高木彰臣代理人が「損害賠償には因果関係があることが要件とな
るが、2020年以降は因果関係がなくなった」旨回答しました。
初めは、回答の趣旨がよくわからなかったのですが、「因果関係がなくなった」とは、「地権者が地上権契約を交わしたことにより、逸失利益の
原因が原発事故でなくなった」、「地権者が契約を交わしたことが原因となった」ということなのでした。
端的にわかりやすく言えば、「中間貯蔵施設に使用することを認めたから農業ができなくなり農業収入がなくなったのだ」というのです。
よくそんな回答ができたものだと呆れました。国から中間貯蔵施設に土地を提供してほしいとの依頼を受け、地権者は、「苦渋の決断」で地上権
契約を交わしたのです。そんな地権者の思いを逆なでするような回答です。
東電の回答に対し、「それでは、地権者の納得が得られないだろう」と言いましたが、門馬さんが強く同意されていました。
質問・追及は、後掲のレジュメQ1〜Q6をもとに行ないましたが、交渉終了間際に、口頭回答のまま終わろうとしましたので、「文書で質問したのだ
から、文書で回答を」と要求して(後掲録音記録3時間9分30秒過ぎあたり)、東電が次回交渉までに文書で回答することになりました。
突っ込みどころ満載の回答ですので、東電がそのまま文書で回答するか否かも、また、そのまま文書回答してきた場合の更なる追及も楽しみです。
第3回交渉熊本レジュメ
第3回交渉熊本レジュメ関連資料
また、長いので大変ですが、第3回交渉の録音も掲載しておきます。私の質問・追及は、2時間2分15秒過ぎから始まります。
第3回交渉録音
◇2022年8月12日
1.営農賠償をめぐる東電交渉第2回録音起こし
門馬好春さんからお送りいただいていた営農賠償をめぐる東電交渉第2回(2022.6.6)録音起こしが公開可能になりましたので、次に掲載します。
第2回交渉録音起こし
◇2022年10月17日
1.営農賠償をめぐる東電交渉第3回録音起こし
門馬好春さんから営農賠償をめぐる東電交渉第3回(2022.8.8)録音起こしを送っていただきましたので、次に掲載します。
第3回交渉録音起こし
長いですが、門馬さんのほうで重要箇所に下線を付けていただきましたので、それを参考にしながらお読みください。
なお、門馬さんは、第3回交渉後、「地上権契約者に営農賠償が支払われていないこと」についての地権者会の見解に関して、大熊町・双葉町及び
農協の同意を取り付け、また営農賠償に関する過去の東電の公式見解との矛盾も明らかにして、東電を追い詰めておられます。
10月17日現在、私が提出した質問状への回答も未だになされていませんし、次回交渉の日程も決まっていません。
◇2022年10月28日
1.門馬さんのFacebook掲載記事
門馬好春さんがFacebookに掲載された記事を送ってくださいましたので掲載します。
門馬好春氏のFacebook記事
◇2022年12月13日
1.除染土再利用の記事
門馬好春さんが国(環境省)のすすめている除染土再利用の実証事業の記事を送ってくださいましたので掲載します。
所沢、つくば、新宿御苑などですすめているようです。いよいよ、全国に放射能汚染が拡散されるおそれが高まってきました。
除染土再利用の記事(東京新聞)1
除染土再利用の記事(東京新聞)2
◇2022年12月28日
1.門馬さんのFacebook記事及び除染土再利用記事続編
門馬好春さんがFacebookに東京新聞の除染土再利用記事続編を掲載された記事を送ってくださいましたので、記事と併せて掲載します。
門馬好春氏のFacebook記事
除染土再利用の記事続編(東京新聞)3
除染土再利用の記事続編(東京新聞)4
2.第10回環境省説明会の記録
門馬好春さんから11月21日に開かれた第10回環境省説明会の記録が届きましたので、次に掲載します。
第10回環境省説明会の記録
環境省の誠意のない非論理的答弁には呆れます。
◇2023年1月12日
1.門馬さんのFacebook記事(災害考証館での写真展)
門馬好春さんがFacebookに原子力災害考証館での写真展の記事を送ってくださいましたので、次に掲載します。
門馬好春氏のFacebook記事(写真展)
◇2023年1月23日
1.門馬さんの「財界ふくしま」への寄稿論稿
門馬さんが「財界ふくしま」に寄稿された論稿を送っていただきましたので、次に掲載します。
「財界ふくしま」への寄稿論稿
◇2023年4月12日
1.東電が私からの質問への回答を拒否
2022年8月9日HPに記しましたが、同年8月8日の営農賠償交渉第3回において、私は東電にレジュメで質問を投げかけ、当日、東電が
答えないので、後日文書で回答するよう、要求しました。レジュメ・関連資料、及び当日の録音記録(私の質問・追及は、2時間2分15秒過ぎ
から)は次のとおりです。
第3回交渉熊本レジュメ
第3回交渉熊本レジュメ関連資料
第3回営農賠償交渉録音
この8ヶ月間、東電は回答を先延ばししてきましたが、4月12日、門馬さんから、東電が回答を拒んできたとのメールを受信しました。
門馬さんからのメールには、「昨夜東電??弁護?から下記のとおり返信がありました。熊本先?の質問書に対する?書回答は「代理権の
ない?との?書は議論が錯綜」との理由で拒否してきました、と記されており、東電代理人高木弁護士からの4月11日20時15分メールには、
「越前谷先生が門馬様の代理人であるとの理解の前提で、代理人がお付きでいらっしゃる状況において、代理人の方以外の書面に個別に回答
すると、議論が錯綜することになりかねないので、熊本先生のご質問について書面で回答することは適切でない、ということをお伝えした次第
です」と記されています。
わかりやすく言えば、越前谷弁護士が門馬さんの代理人として付いている状況で、代理人以外の方(私のこと)からの質問に答えると議論が
錯綜するので回答しない、ということです。
逃げているとしか思えない理由ですが、百歩譲ってこの言い訳を認めるとしても、2022年8月8日当時に交渉の場においてはともかく、
その後は、議論錯綜の恐れは全くありませんから、文書回答を拒む理由になるはずがありません。
また、高木弁護士からの4月11日20時15分メールには、上掲の文章に続いて、「したがいまして、大変恐縮ではございますが、門馬様が要望
されている、マスコミ公開のもとでの東京電力との直接交渉という点については、お受けいたしかねますので、ご理解賜れればと存じます」と
マスコミ公開のもとでの直接交渉まで断ってきました。
質問への回答を拒むばかりか、今後は「マスコミ公開のもとでの直接交渉は応じられない」とまで言ってきたのです。
呆れ返るほどの不誠実な回答と言うほかありません。
◇2023年5月4日
1.東電に門馬氏名での質問状及び督促状を送付
4月12日に記したとおり、東電が私からの質問状に対して「代理人の方でないから答えない」と言って回答を拒んでいるため、内容はそのまま
に門馬氏の名前で質問状を提出しました。
また、高木弁護士宛だけでなく、東電宛にも回答を督促する督促状を出しました。
二つの文書を次に掲げます。
門馬氏名の東電宛質問状
高木弁護士及び東電への督促状
2.門馬氏のFacebook記事
門馬氏の4月30日付けFacebook記事を次に掲げます。
門馬氏のFacebook記事
◇2023年5月31日
1.当初の営農賠償制度は真っ当だった
昨年8月8日の第3回営農賠償交渉における東電への追及について、本hPに8月9日に次のように記しています。
第3回交渉では、営農賠償の法的根拠を尋ね、それが民法709条にあること、したがって、原発事故前と後の収入の差額に対する損害賠償である
こと、差額は逸失利益(原発事故がなければ得られたであろう利益)となることを確認したうえで、では、2017年〜2019年には2016年の年間逸失
利益の3倍が一括賠償されたのに、2020年以降の追加支払いは一切なされていないが、そのためには、2020年以降逸失利益がゼロになったことを
論証しなければならないではないか(Q3)、と追及しました。
また、当日のレジュメに東電への質問(Q1〜Q6)を記していますが、レジュメは次のとおりです。
第3回交渉熊本レジュメ
しかし、東電は、いまだにこれらの質問に対して答えていません。
そんな状況のなか、門馬さんが当初の営農賠償制度に関する福島民友新聞の記事を見つけて送ってくださいました。
次のとおりです。
福島民友新聞2026.12.2
記事には、平成32年(2020年)以降も「損害が続く限り。適切に賠償する」と東電が語っていることが記されています。
つまり、当初の営農賠償制度は、私の見解どおり、福島原発事故に伴う損害が続く限り、損害賠償として営農賠償を支払うという真っ当
な制度だったのです。
ところが、東電は、その後、東電と地上権契約を交わした地権者は営農意欲をなくしたものと見なすとして営農賠償を打ち切ったのです。
福島民有新聞の記事は、この東電の営農賠償の打ち切りが違法・不当であることを明確に示すものです
◇2023年7月2日
1.第24回会報
門馬好春会長から地権者会通算第24回会報を送っていただきましたので、次に掲げます。
地権者会会報第24回
◇2023年10月10日
1.門馬さんが東電への要求書を提出
門馬さんが、東京電力に対して「営農賠償に関する回答に対する要求書(10月10日付け)」を提出されましたので、次に掲げます。
営農賠償に関する回答に対する要求書(10月10日付け)
私の提出した質問状についての記述は、12-15頁にあります。
◇2023年10月13日
1.門馬さんが東電への要求書完成版を提出
門馬さんが、10月10日付け要求書に少し手を入れられて、「営農賠償に関する回答に対する要求書(10月13日付け)」を提出
されましたので、次に掲げます。
営農賠償に関する回答に対する要求書(10月13日付け)
◇2023年11月8日
1.第25回会報
門馬好春会長から地権者会通算第25回会報を送っていただきましたので、次に掲げます。
地権者会会報第25回
[資料]
門馬好春氏口頭趣旨説明書(2018.4.19準備書面1)
熊本意見書(2018.4.13)
地権者会平成30年度会報第9号
第2回地権者会説明会の事前質問への環境省回答
英文誌Bloombergの記事
地権者会平成30年度会報第10号
地権者会会報第12回
地権者会会報第13回
地権者会会報第14回
地権者会会報第15回
地権者会会報第16回
地権者会会報第17回
地権者会会報第18回