〇中間貯蔵施設計画(福島県)
福島県大熊町・双葉町に計画されている中間貯蔵施設に関し、国が地上権設定補償の算定方法を歪めているとして「30年中間貯蔵施設地権者会」の門馬好春氏
が東京簡易裁判所に調停を申し立てられました。以下に、環境省が「算定方法を歪めている」との門馬氏の主張を掲載した東京新聞記事を掲載します。
東京新聞(2018.4.4)「算定方法を歪めている」
本件に関し、門馬氏から意見書の提出を依頼されましたので、作成して4月13日に門馬氏にお渡ししました。
意見書は後掲しますが、その要点を以下に記します。国(環境省)が如何に東電に有利な算定をしているか、東電を免責して、そのしわ寄せを福島の被災者に
押し付けようとしているか、驚き呆れるばかりです。
1.「土地の使用」にあたる中間貯蔵施設の補償に「空間・地下の使用に係る補償」の基準を適用
中間貯蔵施設とは、「福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を最終処分までの間、安全に集中的に貯蔵する施設」と説明されており(環境省「中間貯蔵
施設情報サイト」による)、受入・分別施設、土壌貯蔵施設、減容化(焼却)施設、及び廃棄物貯蔵施設等が設置されることとされていますから。「土地の使用」
に当たり、「空間又は地下の使用」には当たりません。
ところが、国は、「土地の使用に係る補償」の基準を適用せず、「空間又は地下の使用に係る補償」の基準を適用して補償額を算定しています。そのほうが補償
額を抑えることができるからです。
少し詳しく説明しますと、「土地の使用に係る補償」の基準に基づけば、地上権補償は、「現時点の土地価格」の6%の地代を30年間支払うことになります。と
ころが国は、「空間又は地下の使用に係る補償」の基準をむりやりに適用して「現時点の土地価格」の70%を一括払いしようとしているのです。
2.「現時点の土地価格」を「原発事故前の土地価格」の50%としている
国は、「現時点の土地価格」を「原発事故前の土地価格」の50%としていますが、それは原発事故等格差修正率50%を乗じたからです。
しかし、原発事故等格差修正率を乗じて減価される最大の責任は東電にあるはずです。東電は原子力損害賠償法に基づき原発事故に伴う損害に対して損害賠償責任
を負うからです。
ところが、本件においては、地上権補償においても売買においても「現時点の土地価格」に原発事故等格差修正率50%を乗じた値が採用されています。これは、
東電の責任を免責し、そのしわ寄せを福島第一原発事故に何の責任もない地権者に押し付けている措置にほかなりません。原賠法に基づけば、「現時点の土地価格」
には、地上権設定においても売買においても「原発事故前の土地価格」100%(負担は国と東電で折半)が採用されなければなりません。
3.「30年後の返還時の土地価格」を「原発事故前の土地価格」100%としている
「30年後の返還時の土地価格」が「原発事故前の土地価格」の100%とされていることも不可解です。
福島第一原発事故に伴う放射能汚染の主成分はセシウム137であり、その半減期は約30年です。国は、「30年後に土地を原状回復して地権者に返還する」として
いますが、「原状回復」には「物件(施設)の除却」しか含まれておらず、放射能汚染のことは全く考慮されていません。
したがって、「30年後の返還時の土地価格」が「原発事故前の土地価格」100%に戻るはずはなく、仮に70%になったとすると(100-70)=30%は東電が返還時に
負担しなければならないはずです。
4月19日の第1回調停では門馬さんから口頭趣旨説明書(準備書面1)及び熊本意見書の概要を説明されましたが、調停委員の感触はとてもよかったとのことでした。
◇2018年6月
・6月7日、Bloomberg BMAというロンドンに本拠を置く法律・経済・政治・環境に関する専門誌から除染土の農地利用についてのインタヴューを受けました。その際、
「30年中間貯蔵施設地権者会」の門馬好春氏の取組みについて話したところ、門馬氏の紹介を依頼され、6月14日、門馬氏もインタヴューを受けられました。日本政
府は欧米からの外圧に弱いので、英文での情報発信は有意義なことだと思います。
・6月21日の第2回調停は午後1時半から4時半まで3時間の長丁場でしたが、結論として「調停は不調で終了」となりました。理由は、「国は地権者に既に十分説明した
ので調停で改めて説明することも方針を変えることもないとしているので、調停不調とする」というものでした。門馬氏によれば、裁判官と二名の調停委員は、
逃げ腰で、やる気が全く見られなかったとのことです。調停委員A氏は「申し立て内容をよく理解していないかも知れない。裁判して!」と言い、調停委員B氏は「こ
のような調停は経験がない」と言ったそうです。門馬氏も同席されていた門馬氏と同席されていた越前谷弁護士も呆れ果てたそうです。
要するに、簡易裁判所での調停で国相手にまともな対応を求めるのが無理だったということでしょう。モリカケで露わになっているこの国の司法の崩壊ぶりが改めて
確認できたとも言えます。
しかし、門馬氏も越前谷弁護士もますますファイトを燃やされていますので、今後の新たな闘いに期待しましょう。
・6月29日、いわき市役所記者クラブにおいて、30年中間貯蔵施設地権者の会の記者会見を開きました。
記者会見では、門馬好春会長及び越前谷弁護士が調停の経緯及び今後の方針(環境省との直接交渉を柱とする旨の方針)を説明されました。
今後、交渉を通じて、環境省の主張の問題点・矛盾点を明らかにしていくことになりますが、特に、同省の「地代の支払額の累計が土地価格を超えることができない」
との主張の誤りを明らかにすることがポイントとなります。その主張が誤っていることは、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」第20条の2、及び同条項につい
ての『公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の解説』における解説から明らかです(資料「熊本意見書」を参照)。また「地代の支払額の累計が土地価格を超える事
例がいくつもある(むしろそのほうが普通である)ことからも明らかです。今後、それが誤りであることの認識・理解を地権者の間にもマスコミにも広げ、共有してい
く必要があります。
記者会見で私が配布した資料を次に掲げます。
2018.6.29記者会見熊本レジュメ
・地権者会と環境省の交渉について分かり易くまとめられている月刊FACTAの記事を次に紹介します。
月刊FACTA2018年9月号記事
◇2019年5月12日
1.門馬好春会長の論稿
門馬好春会長を中心として環境省交渉が粘り強く続けられていますが、門馬会長が交渉内容を「財界ふくしま」に寄稿されましたので、その論稿を次に紹介します。
「4年半より少ない30年間の土地使用補償」
また、134頁に記載されている図表が見難いので、次に拡大して掲げておきます。
「仮置き場」と「中間貯蔵施設」の補償比較表
仮置き場と中間貯蔵施設の実質補償額・比較図
論稿132頁第1段~第2段に紹介されている環境省交渉の内容を読めば、いかに環境省の論理が破綻しているかがおわかりになると思います。
◇2019年5月30日
1.環境省が逃げの回答
門馬さんからの5月8日付けメールに、次のように記してありました。
4月26日第36回の団体交渉を東京神田で行いましたが、……同交渉で……熊本先生の調停での意見書を示し反論があればしてほしいと詰め寄りましたら、持ち帰り、
次回(5月28日)お答えするとの逃げと引き延ばしの回答でした。
環境省回答を楽しみにしていたところ、5月30日付けメールで、門馬さんから5月28日の環境省の回答の報告を受けました。次のようです。
一昨日環境省と交渉し先生の意見書に対する回答を聞きましたのでご報告させて頂きます。
「環境省回答」
第36回団体交渉時の回答と同じ「個人の意見」にコメントはしない。意見書の「個々の内容についてもコメントしない」
でした。
真実は、……正しいことを認めざるを得ないので逃げた回答です。
どこまでも逃げる戦法です。
情けないことに、環境省は、逃げ回ることしか手がないようです。「逃げるが勝ち」をめざしているのでしょうか。最近の「お上」の劣化ぶりには呆れるばかりです。
国がどんどん崩壊しています。
◇2019年6月12日
1.第13回会報・第12回会報
門馬好春会長から地権者会第13回会報を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第13回
遅ればせながら、第12回会報も次に掲載します。
地権者会会報第12回
30年地権者会ほど国を相手に押しまくっている住民団体は、きわめて珍しいと思います。門馬好春氏・志賀氏をはじめとした地権者会の方々が懸命に勉強されてきた
努力が実っているのです。住民も熱意と努力があれば国を凌駕できるーーその恰好の事例です。
◇2019年7月9日
1.第38回環境省交渉報告
門馬好春会長から、第38回環境省交渉の概要の報告を送っていただきました。「交渉」といっても、交渉にならず、途中で門馬さんのほうから打ち切られたそうです。
門馬さんからの報告を次に掲げます。
今年4月から国交省からきた用地調整官は6月18日朝、環境省に出て体調不良で今日まで連続して休んでおり出てくるのは無理な様子です。
「前調整官も今年4月1日国交省に戻り一身上の理由により早期退職・同用地総括課長同じく早期退職」。今回の調整官もウソをつき続けるのが辛そうでしたので、メン
タル面での長期休暇になると考えております。
そのような事情に因り、前回の団体交渉は代理の用地企画課長と用地補償課長と室長補佐の3人できましたが、要綱・基準もきちんと理解していなく過去の交渉経過も
踏まえておりませんでしたので、こちらから交渉を打ち切りました。「交渉の場に別添比較図と周辺図面を掲示し交渉に見えるかを図り、別添資料に基づいて進めました
が、前記理由により話が噛み合いませんでした」
環境省は現時点でも長期休暇の用地調整官を交渉責任者と主張しているのにはただ呆れているばかりです。
ただ、環境省としては当会の主張「環境省は用地補償の初心者で素人」に組織としても全く反論ができていないことがこれで明確になったと判断しております。
◇2020年2月9日
1.第14回会報及び「議論進まぬ汚染水と中間貯蔵」(政経東北2010年1月号)
門馬好春会長から地権者会第14回会報及びを「議論進まぬ汚染水と中間貯蔵」(政経東北2010年1月号)を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第14回
「議論進まぬ汚染水と中間貯蔵」(政経東北2010年1月号)
◇2020年3月8日
1.3月11日スーパーJチャンネルで放映
門馬さんから、スーパーJチャンネ(テレビ朝日)ルの渡辺宜嗣ニュースキャスターから中間貯蔵施設と復興について取材を受けた旨の報告を受けました。
放送は、3月11日だそうです。スーパーJチャンネルは、午後4時50分からの放送です。
お楽しみに。
◇2020年3月13日
1.3月11日スーパーJチャンネルの放送内容
門馬さんから3月11日スーパーJチャンネルの放送内容を送っていただきましたので、次に掲げます。
3月11日の放送内容
環境省が「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に違反して違法・不当な算定をしている問題については触れられませんでしたが、最終処分場の確保という最大
の問題を改めて浮き彫りにしたことは大きな成果だと思います。
◇2020年4月7日
1.第41回環境省交渉報告
門馬好春会長から第41回環境省交渉報告書及び資料を送っていただきましたので、次に掲載します。
第41回環境省交渉報告書
第41回環境省交渉配布資料
環境省は、自らが論理破綻しているにもかかわらず、配布資料に記されているように、地上権設定価格を毎年低減させていくという卑劣な手法を採っています。
権力を濫用した暴挙と言うほかありません。
◇2020年5月31日
1.第15回会報
門馬好春会長から地権者会第15回会報を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第15回
環境省が「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」第19条を無視していること、及びそれが憲法29受3項に違反していることをわかりやすく説明されています。
それにしても「我々はルールを変えられる」との暴言を吐いて、憲法違反に居直っている環境省の姿勢はひどいものです。
憲法29条3項を守らせることが暴政を糺すうえできわめて重要です。
◇2020年7月4日
1.第42回環境省交渉報告
門馬好春会長から第42回環境省交渉報告書及び資料を送っていただきましたので、次に掲載します。
第42回環境省交渉報告書
平成28.4.5環境省回答書
平成29.9.6環境省回答書
平成30.10.2環境省回答書
第42回交渉における主な論点は、次の四つです。
①地代と「地上権の正常価格」について
②地代累計>地価について
③「事業が違う」について
④大綱と「拾いきれない項目」について
①の論点については、報告書3頁の「地上権の正常価格」以下の14行で、環境省は、すべて「…」で全く答えられておらず、「詰み」になっていると思います。
②は、論理的には会長(門馬氏)の見解が正しいのですが、環境省見解は「土地売却で得る代金よりも地代の支払額の累計が多くなるのは不合理」という、感覚的
に同意を得られやすい見解なので、その誤りを明白にできてきませんでした。しかし、誤りを明白にできるのもそう遠くはないでしょう。
③、④の論点については、今回初めて環境省が出してきた論点で、質的には低レベルで、遠くないうちに論破されるでしょう。
報告書を読まれると判りますが、環境省交渉での論争は、ほぼ会長(門馬好春氏)一人でやっておられます。それで42回の交渉を重ね、環境省見解を悉く論破され
てきたのです。
専門家でない一般市民も、真剣に勉強すれば、官僚相手の論争でも十分に論破できることを示している、今後の市民運動の範とすべき事例です。
今後の展開にご注目下さい。
◇2020年7月8日
1.第42回環境省交渉結果骨子
門馬好春会長から第42回環境省交渉結果骨子を送っていただきましたので、次に掲載します。7月4日に掲載した報告書の骨子に当たります。
第42回環境省交渉結果骨子
43回交渉方針案も送っていただきましたが、㊙文書なので、ここには掲載しません。ですが、門馬会長の案についての私のコメントを盛り込んでくださった内容で
交渉結果を楽しみに待つことにします。門馬会長のご健闘を祈ります。
◇2020年7月14日
1.第16回会報
門馬好春会長から地権者会第16回会報を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第16回
環境省との8時間15分にわたる電話でのやり取りのことや第42回団体交渉の報告、及び第43回団体交渉に向けての報告などが記されています。
◇2020年10月27日
1.第17回会報及び補償基準の運用についての見解
門馬好春会長から地権者会第17回会報及び「補償基準の運用についての本会の見解」を送っていただきましたので次に掲げます。
地権者会会報第17回
補償基準の運用についての本会の見解
◇2020年11月4日
1.第43~45回環境省交渉概要報告書
門馬好春会長から、第45回環境省交渉概要報告書を送っていただきました。
「現在価値割り引き」をめぐって環境省回答は支離滅裂になっています。いままで、この重要な概念を理解していなかったのか、と驚きます。
第45回環境省交渉概要報告書
7月8日に第42回を掲載した後、環境省交渉報告を掲載していませんでしたので、次に第43回、第44回を掲載しておきます。
第43回環境省交渉概要報告書
第44回環境省交渉概要報告書
◇2020年1月14日
1.東京新聞2021年1月11日
中間貯蔵施設問題が東京新聞2021年1月11日1面・22面・23面に掲載されました。
次に掲載します。
1面23面 実家奪った汚染土の山
22面 先見えぬ最終処分
2.「現代の理論」2021年冬号
中間貯蔵施設問題が「現代の理論」2021年冬号にも掲載されました。
次に掲載します。
中間貯蔵施設は今
◇2021年2月2日
門馬さんから送っていただいた資料を次に掲げます。
1.第46回環境省交渉概要報告書
第46回環境省交渉概要報告書
2.会報第18回
地権者会会報第18回
3.政経東北2021年1月号
政経東北2021年1月号
◇2021年2月11日
1.福島民友新聞2021.2.8震災10年検証
門馬さんから送っていただいた福島民友新聞2月8日の中間貯蔵施設に関する記事を次に掲げます。
福島民友新聞2021.2.8震災10年検証
◇2021年3月9日
1.河北新報2021.3.3記事と9日16:30TBSラジオ
門馬さんから送っていただいた河北新報3月3日の記事を次に掲げます。
河北新報2021.3.3国の都合の押し付け
また、9日16:30からTBSラジオで門馬さんが録音出演されるそうです。以下、同番組についての門馬さんのFacebookでの説明です。
【あす3月9日(火)TBSラジオ荻上チキ・Sessionをお聴きください】
特集「震災から10年。帰還困難区域の内と外、その実情を知る」
崎山敏也×荻上チキ×南部広美(TBSラジオ『荻上チキ・Session』平日15時半〜)
東日本大震災以降、継続して現地の取材を続ける崎山敏也記者が上記特集についてお話をいたします。
双葉駅や伝承館について、いろいろな方のお声や、中間貯蔵施設を外側から見たお話と、中間貯蔵施設の内側にある、私、門馬好春「30年
中間貯蔵施設地権者会会長」の実家を昨年12月に立ち入りした時の私の話、 そして、2015年1月から始まった環境省との団体交渉が今も続
いていること、 地権者に対して、国のやり方の何が問題点なのか、についてのお話があります。
この特集のお話は16時30分からの予定ですので、皆さま、明日のTBSラジオを16時半の少し前からでもお聞きいただければと思います。
よろしくお願いいたします。以上Facebookです。
関心をお持ちの方は是非お聴きください。
◇2021年3月16日
1.TBSラジオ記録
3月9日放送のTBSラジオの記録を送っていただいたので次に掲載します。
3月9日TBSラジオ記録
◇2021年3月18日
1.TBSラジオ記録
3月9日放送のTBSラジオの記録確定版を送っていただいたので次に掲載します。
3月9日TBSラジオ記録確定版
◇2021年3月24日
1.海外テレビが中間貯蔵施設問題を報道
海外のテレビCGTNが中間貯蔵施設問題を動画で報道してくれました。期限付きですが、次のサイトで見ることができます。
聞き取りが難しいですが、文字起こしがしてあるので理解しやすいです。早めにご覧ください。
Fukushima 10Years on
◇2021年3月28日
1.小泉環境大臣宛に同席拒否撤回要求文書を提出
環境省は、地権者との個人交渉では、弁護士同席も、代理人(委任状持参者含む)同席も認めていますが、地権者会との交渉では、弁護士同席も、代理人
(委任状受領者)を拒否しています。理由は「行政手続きでないので法令違反でなく、公共事業者の姿勢としても問題はない」です。
個別交渉の際には同席を認め、地権者会との交渉では同席を認めないとは、法令違反でないとしても、あまりにも不合理で理不尽なことです。
そこで、地権者会は、3月26日付けで「地権者会との団体交渉での弁護士同席並びに代理人(委任状受領者)の出席拒否の撤回」を小泉環境大臣に要求する
文書を提出しました。次に掲載します。
中間貯蔵施設事業における当会との団体交渉に関するお願いについて
提出の際、環境省福島事務所の中間貯蔵部長と総括調整官と総括課長に「当地権者会は反社会的勢力」とお考えですかと聞き、「そうでない」との回答を得
たうえで、「とすると弁護士同席などを拒否する理由はないですね」と話したら、黙っていたそうです。
◇2021年3月31日
1.汚染土再利用に賛成の知事は皆無
環境省が進めている放射能汚染土を公共事業に利用する計画に賛成する知事は皆無だそうです。
そのことを伝えた朝日新聞記事及び朝日新聞デジタル記事を次に掲げます。いずれにも門馬さんのコメントが掲載されています。
汚染土再利用 全国理解進まず
汚染土再利用、賛成の知事ゼロ
関連して、「最近の取組み」の「<最近の著書・論稿に関わる動き>」に掲載していた拙稿をここにも掲載しておきます。
〇論稿「除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる」月刊廃棄物(2016.9)
◇2021年4月11日
1.環境省が今後の交渉を拒否
3月28日HPに小泉環境大臣宛に同席拒否撤回要求文書を提出したことを記しましたが、環境省は、その回答として「46回の交渉を重ねてきて説明はしたので
今後は行なわない」旨、電話で伝えてきたそうです。
門馬さんとの交渉で全く不十分にしか答えられないばかりか、同席要求に対して交渉自体を拒否してきた環境省には呆れるばかりです。
今後は、裁判になる可能性もありますが、環境省が要綱を無視してきたこと、また、現在価値割引を理解しない主張を繰り返してきたことは明らかですので。
権力側に付きがちな裁判でも勝てる可能性はあると思います。
2.財界ふくしま4月号
財界ふくしま4月号に掲載された門馬好春氏の論文「県外最終処分場への着手を求める」、及び編集部まとめの「中間貯蔵施設が”最終処分場”になる日!!」を
掲載します。
門馬好春「県外最終処分場への着手を求める」
中間貯蔵施設が”最終処分場”になる日!!
[資料]
門馬好春氏口頭趣旨説明書(2018.4.19準備書面1)
熊本意見書(2018.4.13)
地権者会平成30年度会報第9号
第2回地権者会説明会の事前質問への環境省回答
英文誌Bloombergの記事
地権者会平成30年度会報第10号
地権者会会報第12回
地権者会会報第13回
地権者会会報第14回
地権者会会報第15回
地権者会会報第16回
地権者会会報第17回
地権者会会報第18回
